固定資産税評価が付されていない家屋の相続税評価
固定資産税評価が付されていない家屋を相続する場合
故人が所有していた現金や有価証券、土地や生命保険金などを遺族が受け取った場合、その合計金額によっては相続税を支払わなければいけません。
相続税は基本的に自己申告制の税金であるために、故人がどの程度の現金を所有していたのかや個人から受け継いだ土地家屋の評価額はどの程度なのかなどは自身で調べなければいけません。
しかし倍率方式により評価する土地など固定資産税評価がその時点で付けられない家屋を相続する場合、評価額が確定しないがために相続税の税務申告書が製作できないといった問題が発生しています。
そのような場合は土地の現況に応じて状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、付近の土地などの位置関係や形状等の条件を考慮した上で、遺産として受け継ぐ土地の固定資産税評価額に相当する額を算出するといった形が取られます。
ですが相続税等の申告書の提出期限までに申請予定の土地に対し新たに固定資産税評価額が付いた場合に関しては、新しく付けられた価額をそのまま相続税の税務申告書に記載して提出するといった形になります。
相続税の納税には期限が設けられており、納税期限が切れてしまった場合には追徴課税が取られてしまいます。
しかし固定資産税評価額が定まるまで待ってから税務申告書を提出するだけの時間は十分に設けられているとも言えるため、少々時間が掛かっても確実な固定資産税評価額を算出することが無難であると言えるでしょう。
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