広大地とセットバックの規定の重複適用
※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※
広大地とセットバックの定義と重複適用の可否の解説
広大地とは財産評価基本通達24-4によれば、その地域における標準的な宅地より著しく地積が広大な宅地で、再有効使用が戸建分譲用地であり、開発道路・公園等を入れる必要のある土地と解釈することができます。
一方セットバックとは、建築基準法第42条第2項の規定により、都市計画区域および準都市計画区域内にある幅員4メートルに満たない道路のうち、特定行政庁が指定した道路に接する宅地は、再建築の際に道路の中心線から2メートル後退する必要があり、この後退分をいいます。
従来の通達では広大地とセットバックの規定の重複適用は可能と考えられていました。しかし平成16年の改正以降は、通達24-6にセットバックを必要とする宅地の評価が示されており、宅地のうちセットバックすべき部分については通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価するとしています。
ただし通達24-4の広大地の評価により計算した金額によって評価する場合には適用しないとしており、広大地とセットバックの重複適用は明確に不可としています。これは広大地の補正分にセットバックによる潰れ地が生ずることの補正分も織り込まれているためです。
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