養子縁組で基礎控除が1000万円上乗せできる
相続税対策として行われる対策の中で、養子縁組はその対策効果の「即効性」と手続きの「簡便性」から見て、効果的な対策であると言えます。
養子縁組によるメリット
①法定相続人が増えるため、一人当り1,000万円の基礎控除額が増える!
②生命保険金の500万円非課税枠が養子の人数分だけ拡大!
③相続税の税率が下がります。
④孫を養子縁組して相続させることで、相続税の課税を1回飛ばしにできます!
このように、養子縁組を行うことで、比較的簡単に相続税の額が節税できますが、注意点もあります。
養子縁組による注意点
①孫を養子にしていた場合、孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば、1代飛ばして財産を相続させることができるため、このルールが設けられています。しかし法定相続人が1名増えることによる相続税の節税効果の方が大きいことが通常です。
②相続税の不当な節税を防止するため、相続税の控除が受けられる養子の数には、制限があります。その制限とは、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとするものです。例えば、実子がある場合に養子が3人いても1人分の相続税の基礎控除しか受けられません。
③明らかな節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から租税回避行為とみなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければいけません。例えば、将来お墓を守ることになる孫に、自分の遺産を遺したい等の理由です。
このような注意点もある養子縁組による対策ですが、比較的行いやすい対策であるといえます。
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