第2次相続に係る被相続人の範囲
相次相続控除とは、過去10年の相続で、現在の相続の被相続人が過去に相続人として支払った相続税額の一部を、現在の相続人が支払うべき相続税額から控除できるという制度です。相続税法基本通達において、この相次相続控除が適用できる被相続人の範囲に関する規定がありますが、以下で、これについて解説します。
相次相続控除とは
第2次相続に係る被相続人の範囲の説明に入る前に、相次相続控除について解説します。
例えば、被相続人Aが亡くなり、相続人B、C、Dの3人が被相続人Aの財産を相続したとし、これを1次相続とします。
続いて、Aの死亡後10年以内にAの相続人Bが亡くなり、Bを被相続人とする相続でE、F、Gが相続人となったとし、これを2次相続とします。
相次相続控除とは、1次相続の開始後、10年以内に2次相続が開始した場合に、1次相続の相続人かつ2次相続の被相続人が支払った相続税額の一部を、2次相続の相続人が支払うべき相続税額から控除するというものです。
上記の例でいうと、2次相続の相続人E、F、Gが支払う相続税額から、BがAの相続時に支払った相続税額の一部が控除できることになりますが、これが相次相続控除になります。
相次相続控除額の計算方法について
相次相続控除額の計算方法は、以下の算式によります。
(A)= 第2次相続に係る被相続人が第1次相続の際に支払った相続税額
(B)= 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した相続財産の価額
(C)= 第2次相続により相続人及び受遺者が取得した財産の総額
(D)= 第2次相続により当該控除対象者が取得した相続財産の価額
(E)= 第1次相続から第2次相続までの期間(1年未満端数切捨て)
控除額=(A)×(C)/{(B)-(A)}×(D)/(C)×{10-(E)}/10
なお、(C)/{(B)-(A)}の割合が100/100を超える場合には100/100となります。
例えば、上記の例でいうと、Bが第1次相続の際に支払った相続税額が300万円、Bが第1次相続によって取得した財産の価額が3,000万円、第2次相続の相続財産の総額が1億円、
Eが第2次相続により取得した相続財産の価額が5,000万円、第1次相続から第2次相続までの期間を5年とします。
この場合、第2次相続においてEが支払うべき相続税額から控除される金額は、
300万円×1億/(3,000万円-300万円)×5,000万円/1億円×(10-5)/10=75万円
となります。
第2次相続に係る被相続人の範囲について
「第2次相続に係る被相続人の範囲について」とは、相続税基本通達(20-4)のことを
いいます。
それによると、相次相続控除の対象となるのは、第2次相続の被相続人が第1次相続によって取得した相続財産に対して支払った相続税額のみです。
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