民法における相続開始の原因
どのような場合に相続が始まるのか
人が亡くなると相続が始まる、ということはだれでもイメージしやすいでしょう。民法の条文にも第882条で「相続は、死亡によって開始する」とありますから、その通りだということができます。
それなら亡くなった時だけしか相続が始まらないかというとそうではありません。なぜなら、亡くなったとみなされる場合というものがあるからです。
人が死亡したとみなす制度を「失踪宣告」といいます。生死や行方が分からない人のうち、条件を満たした人のことを死亡したとみなすことになるのです。ただいなくなった、行方が分からないというだけでは死亡したとはみなされません。
人の行方が分からなくなると、その周りの人が困ることが出てきます。たとえば残された財産はどうなるのか、配偶者は再婚できるのか、など様々な問題があります。そのような不都合が出てきた時点で、それにかかわる人、利害関係人が裁判所に請求し、死亡したものと認めてもらってから相続などの手続きに進むことになるのです。
通常の状態で行方不明になったなら、最後に確認できた時から7年経過してから申し立てます。7年がたった時に死亡したものとみなされ、そこから相続が始まることになります。
事故や災害などで行方が分からなくなったときは、その原因がなくなった時から一年間行方が分からなければ失踪宣告の申し立てができます。その場合、死亡したとみなされるのは原因がなくなった時です。一年経過後ではありません。事故や災害が収まった時点で亡くなったとみなし、そこから相続が開始することになります。
(相続開始の原因)
第882条
相続は、死亡によって開始する。
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