限定承認者による管理
3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申請をする必要があります
財産の相続は、原則的には被相続人のプラスの遺産です。
ところが、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い事があります。
これでは、遺産を受け継ぐ相続人がたまったものではありません。
ですから、民法では相続を承認するか放棄するか選択することを認めることにしています。
一般的にプラスの遺産もマイナスの遺産を全て引き継ぐ「単純承認」、権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」、被相続人のプラスの遺産の範囲でマイナスの遺産を引き継ぐという条件付きの「限定承認」があります。
単純承認ならば、特に手続きはいりませんが、相続放棄や限定承認は一定の手続きを行います。
被相続人の遺産を限定承認者による管理が行われるには、3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述(申請)をする必要があります。
プラスの遺産もマイナスの遺産もよく分からないというのであれば、3ヶ月以内というのは、熟慮期間でありますので、財産の範囲を明確にするため財産目録を調製して相続全員で話し合い放棄をするか限定承認をするべきか判断しましょう。
因みに、それでも判断できない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をして期間を延長してもらうことができます。
限定承認は家庭裁判所の審判で決定が下されると相続人は、自己の固有財産と同一の注意義務をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。
債権者が存在している場合は、一定の期間内に限定承認をしたことを公告しないといけません。
(限定承認者による管理)
第926条
1.限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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