公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
公告期間内に申し出をしていなくても…
遺産相続における限定承認の制度には、様々な規定が存在します。
その中でも特に重要なのが、二カ月以上の期間で公告を行い、相続債権者や受遺者からの申し出を募ることです。
これを行うことにより、限定承認者は被相続人がどのくらいの債務を抱えているのかを把握し、相続した財産の範囲で弁済をすることになっています。
規定の上では、この公告期間に名乗り出てきた者だけが、実質的な相続債権者や受遺者であると認められ、それらの人々の権利に応じて債務額が決定されることになります。
そのため、この公告期間内にちゃんと名乗り出なかった相続債権者や受遺者は、権利者としては排除されることになります。
ですが完全に弁済を得る権利が消えてしまうのかというと、そうでもありません。公告期間内に申し出をしなかった債権者や受遺者であっても、残余財産についてのみ、権利を行使することができるとなっています。
つまり、正当な形で申し出を出した債権者や受遺者に弁済が行われた後、まだ相続財産に残りがあった場合、その中から弁済を受けられるということになるのです。
しかし、相続財産について特別担保を有する者の場合は、この限りではないという規定もあります。
本質的にこの規定は、限定承認者が公告期間終了後も自由に残余財産を使えなくなるという事態を招くこともあるので、可能な限り限定的に解釈されるべきだとされています。
限定承認をする人間は、基本的に残余財産を自分のものに出来ることを期待するのが普通なので、それを自由に使えないのでは限定承認をする必然性までなくなってしまう恐れがあるからです。
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