不在者の財産の管理人に関する規定の準用
戸籍上の相続人が行方不明、もしくは生死不明の場合など、財産を管理すべき人が分かっているけれども簡単には見つからない場合には、民法第25条第1項に従って不在者財産管理人が選出され、相続人の捜索や財産の管理、清算が行われます。
では、戸籍上の相続人が死亡していたり、最終的な相続人が相続放棄したなど、相続人が誰なのか分からない場合は、どうすればいいのでしょうか?
1.相続人が明らかでない時
戸籍上の相続人がいなかったり、すべての相続人が相続を放棄したりしような、相続人が明らかではない場合でも、遺された財産を第三者(利害関係者など)が勝手に処分することは民法で禁止されています。
しかし、例えば「身内のいない生活保護の方が亡くなって、公営住宅に家財が遺されたまま」などの場合、次の人に部屋を貸すことができずに大きな損失を生むことになってしまうでしょう。
そのため、遺された財産の利害関係者(この場合は市や町)もしくは検察官によって相続財産管理人が選出されて、財産の管理や清算などの手続きが行われることになります。
(1)相続財産管理人の職務
相続財産管理人には、不在者財産管理人と同じく「不在者の財産の管理人の規定」が準用されます。「不在者の財産の管理人の規定」では、具体的にどんな職務や義務が規定されているのか、以下に記載しておきましょう。
・職務
1.財産を現状維持するための行為。(壊れた箇所の修理など)
2.性質を変えない範囲での利用または改良を行うこと。
3.債権者などへの弁済、または弁済のために財産を競売にかけること
4.その他、家庭裁判所の許可を得て行う必要な行為(不動産の任意売却など)
・義務
1.善管注意義務(能力や社会的地位などから考えて期待される注意義務)
2.財産目録の作成
3.管理計算義務(委任の規定に従って正しく計算する義務)
4.家庭裁判所の保存命令に服する義務
相続財産管理人はこれらの職務と義務をもって、遺された財産の処理を行います。
(2)相続財産管理人による財産の処理
相続財産管理人が選任されると、公報に公告されます。これは、相続人がいない財産があることを広く報せて、相続人が現れるのを待つためです。
選任された相続財産管理人は、まず財産の目録を作成し、裁判所や自分を選出した人に報告します。その後、不動産登記の変更や債権の回収、預貯金の整理など、財産の管理を行うことになります。
もし、最初の公告から2ヶ月経っても、相続人が名乗り出なければ、相続財産管理人は改めて公告を行います。この2度めの公告は、被相続人の債権者と遺言によって財産を受け取る受遺者に向けたもので、名乗り出ることで財産を相続することができるものです。
2度めの公告でも誰も名乗り出なければ、相続人捜索の公告を出し、それでも誰も名乗らなければ、相続人が存在しないことが確定することになります。
さらに、相続人が存在しないことが確定してから3ヶ月以内に、被相続人と特別な縁故のあった人から財産の請求などがなかった場合、それらの財産は国庫に納められることになります。(もし請求があった場合は、相続財産管理人は相続財産分与の手続きを行います)
・参考URL
http://www.office-kaibara.com/content-detail_souzokuzaisan-kanrinin.html
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