相続財産の管理人の報告
相続財産の管理人には報告義務がある
家族を亡くしてしまって遺産を受け継いだはいいものの、遺族に未成年者がいるという場合や障害を持っており自身では満足に相続財産を管理できない方がいるといった場合などは第三者が遺産の管理人として間に入ることになります。
後見人とも言われる管理人は相続財産の管理を任されると同時に財産の状況を家庭裁判所などに報告する義務が生じます、端的に言ってしまえば管理者が勝手に故人の遺産を使っていないかチェックするというのが報告の目的となっています。
現金資産の場合通帳のコピーを提出したり、本来遺産を受け取るはずの遺族などが遺産を元に大きな金額の買い物を行ったり投資に回したりしたといった場合などには証拠となる資料を提出しなければいけないと認識しておくといいでしょう。
そのような面倒を請け負うため相続財産の管理人には一定金額の報酬が支払われることが大半ですが、相続人と血縁関係にあるなどの家族が後見人や管理人になったという場合に関しては報酬が支払われないといったケースも多くなっています。
未成年者の遺産管理人の場合、本来遺産を受け取るはずだった個人が成人した段階で遺産を全て受け渡すことでその責任を真っ当したという形になります。
管理しなければいけない金額が大きくなればなるほど報告書の作成は大変となると言えるため、司法書士や弁護士などを頼って相続財産の管理を行うという選択肢を取っている方も大勢居るということを覚えておくといいでしょう。
第954条
相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
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