包括受遺者の権利義務
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産のすべてを与える場合や、割合を指定して与える遺贈のことです。具体的に財産を指定しないで、たとえば「財産の半分を与える」というような指定の方法での遺贈を包括遺贈と呼びます。特定の財産を個別に指定して遺贈する特定遺贈との対比でこのように呼ばれます。
包括受遺者の権利義務は相続人と同じ
包括遺贈を受ける人を包括受遺者と呼びますが、包括受遺者は基本的に相続人と同じ権利義務を有します。たとえば、被相続人に借金などマイナスの財産があると、それも受けつぐことになります。また、遺産分割協議の対象にもなります。包括遺贈を放棄する場合は、通常の相続人と同様に相続を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。限定承認の場合も同様に家庭裁判所に放棄の申述が必要です。遺留分減殺請求を受けた場合には、遺留分の侵害分を返還しなければなりません。相続人と同様に、相続財産に応じて相続税はかかりますが、不動産取得税はかかりません。
ただし、相続人と同じ権利義務を有しているといっても、相続人とまったく同じではありません。以下のような違いがあります。
代襲相続はできない
相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合には、相続人の子どもは代襲相続によって相続しますが、包括遺贈の場合は、受遺者が被相続人より先に亡くなると遺贈の効力が生じないばかりか、その子どもには遺贈を受ける権利はありません。
遺留分減殺請求はできない
その他にも相続人との違いがあります。たとえば、包括受遺者には遺留分がないので、遺留分減殺請求はできません。
不動産は登記が必要
相続人が不動産を相続した場合には、登記がなくても第三者に対抗できますが、包括受遺者が不動産を相続した場合には、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
保険金の受け取り
保険金の受取人に「相続人」と書かれている場合には、その保険金は受け取れません。
他の放棄財産は受け取れない
他の包括受遺者が遺贈を放棄したり、相続人が相続を放棄したしたりした場合には、相続人の相続分は増えますが、包括受遺者の受ける遺贈分は増えません。
包括遺贈に関するその他の特徴
法人の包括受遺者も可能
法人には相続ということが成り立たないので相続人になることはありませんが、包括受遺者になることはできます。
農地の包括遺贈
農地の包括遺贈の場合は、農地法3条による知事の許可は不要とされています。
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