受遺者の死亡による遺贈の失効
遺贈された人のほうが先に亡くなった場合、遺言の効力はどうなるのか
人が亡くなった後、遺言書が残されていたことが判明した場合、その遺言書の記載に従って遺産を分けていくことになります。相続人に対して相続させるほか、相続人でない人に遺産を与える場合があります。
遺贈は相続人に対してしてもいいですし、それ以外の人に対してしてもよいです。相続人に対してする場合は「遺贈」と書いてあれば遺贈、「相続」と書いてあれば相続とされることになります。
遺贈をする旨が遺言書に記載されていれば、基本的にはその通りに財産が渡されることになります。もちろん受ける側、受贈者が放棄することもできます。場合によっては相続人から遺留分減殺請求を受ける場合もありますが、それ以外の場合であれば基本的には遺言者の意思を尊重します。
しかし、遺言者の考えた通りにならないこともあります。遺贈された人が先に亡くなっている場合です。
遺贈された人が遺言者より先に亡くなっていれば、遺贈の効果は生じません。相続であれば代襲相続として、子どもが亡くなっていれば孫に、という形で移っていくこともあるのですが、遺贈の場合はそのようなことはなく、その遺贈自体が無効になってしまいます。
遺贈された人が亡くなっていたらその子どもに、という考えがあるのであれば、そのことを遺言に記載しておく必要があります。
また、遺贈された人が遺言者より後に亡くなった場合は、遺贈された人の相続人が遺贈の権利自体を相続することになります。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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