債権の遺贈の物上代位
債権の遺贈の物上代位と周辺知識に関する解説
債権の遺贈の物上代位について理解する為には、物上代位について理解する必要があります。物上代位とは、不動産などでよく見かける言葉ですが、物上代位をわかりやすく言うなら担保物権の目的物が、何らかに転化した場合であっても、弁済の効力があるという意味となります。
ここで言う転化とは、目的物が売られたり、急に消失したり、壊れた場合です。つまり、物上代位とは、目的物が目的物以外の金銭などに変わっても価値が一定に保たれていると言う意味です。
この物上代位についての意味合いを理解した上で条文に当てはめると、焦点がみえてきます。遺言者が、遺贈する目的物の賠償金を請求するようなケースが生じた場合、つまり目的物が消失してしまったら、目的物は消失したままの価値で遺贈されるのか、賠償金を請求可能なのか、その賠償金は遺贈可能かといった事が焦点となります。
条文には、このようなケースでは償金の権利を遺贈の目的と推定されるとあり、遺贈の物上代位は認められる事となります。
つまり、遺贈の目的物の一定の価値は守られる事となるのですが、押さえておく点が幾つかあります。遺贈の目的物の転化を、遺言者が正しく把握して、その上で遺言に記す必要があります。
賠償金を請求する事を明確にしておく必要もあります。このようなケースは一般の遺贈とは異なり、少し特殊なケースと言っても良いかもしれません。よって遺言者、身内、親類などは、事前にしっかり話し合っておきましょう。
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