負担付遺贈
財産をもらう代わりに義務を負う
人が亡くなった後に遺言が残されていることが分かった場合、その遺言に従って財産を分けることになります。
相続人に対しては相続分や相続方法を指定することが多いです。しかし相続人以外の人には相続をさせられないため、相続人以外の人には「遺贈」という形をとらなくてはなりません。もちろん相続人に対する遺贈というものも可能です。
遺言の中で遺贈する財産と相手を特定できるように記載することが必要です。
遺贈には「負担付遺贈」という形もあります。ある人に財産を遺贈する代わりに、何かをしてもらうという条件を付けるものです。
例を挙げると、子供の面倒を見てもらう代わりに財産を与える、ローンの支払いを引き継ぐ代わりに財産を与えるなどといった場合に使われる形です。
しかし、もらう財産に対して義務が重いと遺贈を受けた人の負担が大きくなります。そのため、遺贈でもらった財産の価格の範囲内で義務を果たす責任を負うという規定があります。
しかし、遺贈を受けた人がやはり義務を負うのは嫌だ、という場合は遺贈を放棄することもできます。放棄された場合、例えば子供の面倒を見てもらうという条件だった場合、その遺贈にかかる財産は子供に行くことになります。
遺贈を受けたにもかかわらず、それに伴う義務を果たさない場合でも、遺贈は有効です。その場合、遺贈の効力をなくすためには相続人が遺贈を受けた人に催告したうえで、それでも義務が果たされない場合に遺言の取り消しを家庭裁判所に申し立てることになります。
(負担付遺贈)
第1002条
1.負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2.受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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