遺留分の帰属及びその割合
遺留分とは何か、誰の権利なのか
人が亡くなって、遺言書が残されていた場合には、基本的にはその通りに財産を処分することになります。しかし、誰かに譲るはずだった財産がなくなっていて極端な不平等が生じていたり、近い家族が全く遺産を受けられなくなったりした場合、生活に困ることもあるでしょう。
同居していた家族なら、住居を失いかねません。そのような問題を避けるために、一定の相続人には「遺留分」というものが認められています。
遺留分は、相続財産の一部を相続することを要求できる権利です。もちろん権利なので、放棄することも使わないことも可能です。相続分として保障される最低額と考えてもよいでしょう。
配偶者や子が相続人の場合、遺留分は相続財産の2分の1です。本来の相続分の半分と考えてよいでしょう。
直系尊属のみが相続人の場合は、遺留分は相続財産の3分の1になります。それ以外の場合、たとえば配偶者もいる場合などは2分の1になります。
相続人の中で、兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、亡くなった人が遺言で兄弟姉妹に相続をまったく認めていなければ、兄弟姉妹は遺産分割請求権を失うことになります。
その他の相続人は遺留分がありますから、遺言だけでは完全に排除することはできません。請求があれば一部はその相続人にわたることになります。
生前に遺産を渡したくない重大な理由があり、相続権をなくしておきたければ、家庭裁判所で相続廃除の手続きを取ることになります。廃除の意思は遺言で残しておくこともできます。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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