遺贈の減殺の割合
遺贈の減殺の割合は、目的物の価格の割合によって定めます
相続財産は被相続人のものですから、本来は被相続人は自分の自由に処分することができます。しかしながら、もしも財産をすべて全く関係のない第三者に与えた場合には、家族が困ることもあるでしょう。一緒に財産を築いてきた配偶者などには受け取る権利があると考えるのが妥当です。
それにもかかわらず、遺言書ですべての財産を赤の他人の書かれていることもあります。このようなときにどう扱うのかと言うことは問題となってきます。
法律では相続財産の一定割合は、定められた相続人に渡すと定められていることがあり、これが遺留分と呼ばれる制度です。遺留分は遺言よりも優先されます。
ですから、遺言書に書かれている内容によって侵害されることはないと定められているのです。その場合には減殺をすることになりますが、そのときにはどの割合で減殺をするのかの判断が難しくなります。基本的には、目的物の価格の割合に応じて減殺をすると定められています。ただ、遺贈する人が特に何らかの意思を示していた場合にはそれに従った割合で減殺することになります。
例えば、遺留分の侵害額が2000万円あって、そして2000万円と6000万円の財産があった場合、2000万円の財産に対しては4分の1ですから、2000万円の4分の1で500万円、6000万円の財産の割合は4分の3ですから2000万円の4分の3で1500万円の減殺が行われることになります。相続人が複数いる場合には遺留分が超過した割合に応じて減殺することになります。
(遺贈の減殺の割合)
第1034条
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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