代襲相続及び相続分の規定の準用
代襲相続とは何か。またその相続分はどうなるか
相続は、基本的な形で行われると故人の配偶者と子供たちに決まった割合で相続します。しかし、残念ながら、人生の終わりというのは、必ずしも順番に起きるわけではありません。
子供の方が親より先に逝ってしまうという悲しいケースも少なくありません。そのような時は、故人の配偶者に全部相続分がいくわけではありません。先に逝ってしまった子供に子供がいた場合、つまりは故人にとっての孫(子孫)が相続します。これを「代襲相続」といいます。
また、故人と故人の子供が事故などで、同時にもしくはどちらが先に亡くなったか定かでない場合も「代襲相続」は認められています。
さらに、故人の子供(本来の相続人)が欠格事由にあたって相続人になれない時や相続人廃除の対象になって相続人になれない時も、故人の子供の子供が親を飛び越すような形で相続します。
ただ、故人の子供(本来の相続人)が相続を放棄した場合は代襲相続はおこりません。なぜなら、本来の相続人がもらうはずの相続分をその子孫がもらうのが代襲相続だからです。
では、相続分はどのようになるのでしょうか。これは、本来の相続分の規定が準用されますから、本来の相続人がもらうはずのものが、そのまま代襲相続をする子孫にいきます。
もし本来の相続人に子供が複数いたとしたらどうでしょうか。その場合は、相続分を代襲相続する子孫の数で等分します。
例をあげるとしたら、本来の相続人が全相続分の2分の1を受けとるはずだった場合、代襲相続する子孫が二人いた時は、2分の1の半分ずつ、つまり4分の1ずつが相続分になります。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条
第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
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