共同遺言の禁止
遺言は一人一人別々に作りましょう
亡くなった後、個人の意志を伝える方法が遺言です。元気なうちに遺言書を作っておこうと考えたことがある人も多いことでしょう。
しかし、遺言書には様々な規定があり、そのどれかが欠けても無効になります。
せっかく自分の意思を書き残しておいても、それが実現されないならば意味がありません。遺言が無効になると、相続人の間での争いが続くことになります。残された身内がいがみ合うことはできるだけ避けたいものです。
そのような不幸をさけるため、有効な遺言を残せるように、遺言を作る前に要件をきちんと確認しておきましょう。
作り終えたら遺言の内容が要件を満たしているか、署名押印はきちんとされているかを確認するようにしてください。
意外とわからない人が多いのが、共同遺言の禁止規定です。
失敗例として多いのが、夫婦で一通の遺言書を作ってしまう場合です。夫婦で相談しながら書いているのでしょうが、遺言は基本的に一人で作らなければなりません。二人なら二通必要になるのです。二通作ったつもりでも、署名が最後に連名になっていたりすると、共同遺言とみなされて無効になることもあるのです。
なぜこのような規定があるのかというと、本人が他の人から言われたことで遺言の内容を変えることを防ぐことにあります。それを形式的に確認するため、連名の遺言書などは無効とされるわけです。
この規定があることをきちんと知っておき、自分の意思をきちんと伝える遺言書を作りましょう。
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
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