遺言関係者の署名及び押印
遺言関係者の印鑑の種類
遺言の作成方法は大きく分けて三通りになり、自分で文章を作成する自筆証書遺言と、公証人や立会人の証明を行う公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、遺言内容から署名まで全て自筆で行う必要がありますが、印鑑は必ずしも実印である必要はありません。ただし、被相続人が死亡した後、裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
一方、公正証書遺言や秘密証書遺言では、文章はワープロや代筆でも構いませんが、遺言者本人、筆者、立会人及び証人が全員署名押印する必要があります。公正証書遺言の場合、遺言者は実印を押印の上、印鑑証明書を添付する必要があります。
秘密証書遺言では、遺言書に押印したものと同一の印鑑で封をすることになっていますが、実印である必要はありません。また、遺言者以外の遺言関係者の署名及び押印が必要ですが、印鑑は認印で大丈夫です。
立会人は二名必要ですが、遺言内容とは関係なく、血縁関係も近くない第三者を選ぶ必要があります。近所の人などに依頼することもできますが、通常は遺言の内容が親しい人に漏れることのないように、全く面識のない立会人を公証人に紹介してもらうケースがほとんどです。
また、公正証書遺言は検認の必要がありませんが、秘密証書遺言の場合、内容は本人しか知らないため、自筆証書遺言と同じように、裁判所で検認手続きをしなければ効力が発揮されませんので注意が必要です。
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