普通の方式による遺言の規定の準用
どのような遺言でも共通して適用される規定
遺言には様々な種類のものがあります。まず一般的にイメージしやすい自筆証書遺言ですが、これは自分で書いて署名と押印をする最も基本的な形です。そのほかにも公正証書遺言、秘密証書遺言という形があり、これらは公証人にかかわってもらう必要のある形です。これらの遺言を普通の方式による遺言といいます。
そのほかに、遺言には特別方式による遺言というものもあります。ある特定の状況に置かれた人が残す遺言です。病気などで死亡がすぐそばに迫っているような状態で残すものがその例です。他にも船舶の遭難時に死亡の危急に迫った人が残すもの、遭難ではないけれど船内で遺言を残す場合などがあります。
また、伝染病で隔離されるということも起こり得るので、その時に遺言を残すための規定もあります。これら特別方式の遺言は、特殊な状況下でのみ作られるものであって、その作成や効果については特別な規定を置いています。
しかし、特別方式の遺言でも、通常の遺言の規定を準用している部分があります。
遺言に記載したことを訂正する場合の変更について変更部分を明示して署名押印するとした規定や証人として立ち会ってもらう人の要件、二人以上が同じ遺言書を残してはいけないという規定などは、普通の方式の規定を準用して特別方式の遺言でも適用されることになっています。
特別方式でも普通の方式でも、遺言書の形式面は同じように作られていくものだと考えることができます。
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