遺言書の検認
遺言書の検認が完了するまでの流れ
遺言書には原本が公証役場に保管されている公正証書遺言の他に、遺言者自身が作成し保管している自筆証書遺言、遺言者自身が作成したものの存在を公証人が認めている秘密証書遺言という種類があります。
このうちの自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を開封する前に家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。
検認とは遺言書の内容を確認して偽造されたものでないことを確かめる作業のことで、検認を受けずに封印された遺言書を開封したり、遺言を執行したりすることは禁じられています。知識がなくこのようなことを行ってしまった場合も5万円以下の過料を支払わなければならなくなりますので、十分注意しましょう。
遺言書の検認は遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所で行います。検認には遺言書の他に、検認申立書、申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本が必要となります。また、相続人の中にすでに亡くなっている方がいる場合は、その方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本も提出しなければなりませんので、事前によく確認することが大切です。
検認時は申立人以外の相続人全員が出席しなければいけないという決まりはありません。検認の作業が済むと出席できなかった申立人や相続人には検認済みの通知書が送られます。
遺言の執行は検認済証明書がなければ行うことができないため、検認後はまず検認済証明書の申請を行うようにしましょう。
第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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