遺言執行者の選任
遺言書の中で指定される場合と家庭裁判所において選任される場合の違い
遺言執行者とは遺言書の中身を実行する責任を任された立場の人を指す名称で、遺言書の中で指定される場合と家庭裁判所において選任される場合とがあります。
遺言者によって遺言執行者が指定されている場合はその人が遺言の中身を実行することになりますが、遺言者の指定がない場合は選任を家庭裁判所に依頼しなければなりません。その際には家庭裁判所に選任の申立書を提出します。
一般的にこの申立書には、遺言執行者の候補者を記載します。つまり、形式的には家庭裁判所側が遺言執行者の選任を行う形になっていますが、実際には相続人同士が相談して、最適だ
と思われる人物が選任されるように申し立てることができるのです。
遺言執行者は非常に煩雑な手続き等を行わなければならないため、仕事をしている人が選任された場合などはかなりの負担がかかることになります。適した人物がいないのであれば、弁護士や行政書士など法律の専門家に遺言執行者になってもらうことも一つの方法だと言えるでしょう。
遺言の内容によっては必ずしも遺言執行者が必要となるわけではありませんが、子供の認知や相続人の廃除・取消といった手続きは遺言執行者しかできないことになっています。非嫡出子の認知を行ったり、違法な行為を行った相続人を廃除する場合などは、相続人間にもトラブルが起こるケースが多いため、できるだけ利害関係のない公平な立場から遺言の執行を行える人物を選ぶことがおすすめです。
(遺言執行者の選任)
第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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