遺言の執行に関する費用の負担
遺言にもとづいて遺産を受け渡すためには、多くの場合費用がかかります。遺産の名義変更や売却費用など、一般的に高額な遺産の受け渡しだけに、その費用も相当な金額になることでしょう。
民法1021条では、遺言を正しく執行するために必要なそれらの費用については、相続財産から負担することと規定しているのです。そのため、実際に分配される財産は、それらの費用を控除したものから行われることになります。
ただし、民法1021条では、上記に加えて「ただし、これによって遺留分を減ずることはできない」と規定されています。
この追記されている部分について、相続人や遺言を受け取る受遺者にとっては大きなポイントとなりますので、詳しく解説します。
1.遺留分
財産を相続するとき、何も定めがなければ、「法定相続分」という法律で定められた相続人に対する財産の分配割合で相続されます。
しかし、この割合は遺産分割協議で変更できますし、遺言ではまったく無視して設定することもできるのです(遺言では法定相続人以外に遺産を譲ることもできます)。
そして、これらの分配の変更によって、被相続人の兄弟姉妹やまったくの他人にすべての財産が譲り渡されることになってしまった場合、どうなるでしょうか? もしかしたら、遺された配偶者や子供が、それによって生活できなくなってしまうかもしれません。
法律ではそんな事態を避けるため、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり、被相続人の配偶者や子供、親については、遺産を相続する最低限の割合「遺留分」を正当な権利として定めているのです。
(1)遺留分減殺請求
遺言書に遺留分を侵してまでも譲り渡す記載があった場合でも、基本的には遺言に従って遺産が譲り渡されます。しかし、法定相続人には遺留分を受け取る権利がありますので、この権利を行使することができます。それが、遺留分減殺請求です。
具体的な例を挙げましょう。
財産価額: 3,000万円
相続人 : 妻、子2人
遺言 : 叔父(不定相続人以外)へ2,000万円遺贈する
この場合の財産分配は、叔父に2,000万円、妻に500万円、子2人に250万円ずつになります。
しかし、このときの遺留分は法定相続分の2分の1ですので、以下のようになります。
妻の遺留分=3,000万円×法定相続分(2分の1)×2分の1=750万円
子の遺留分=3,000万円×法定相続分(4分の1)×2分の1=375万円
そのため、合計で500万円の遺留分減殺請求が行われ、叔父は1,500万円だけ遺贈されることになるのです。
2.遺言の執行に関する費用の負担
ここで、話を最初に戻しましょう。
そもそも、遺言のある財産分配については、遺言の執行費用を控除した残りの財産を分配することになります。その分配については、まず遺言による遺贈を行い、その後の残りを法定相続分に則って相続人に分配するというものです。
民法1021条にある「ただし、これによって遺留分を減ずることはできない」というのはこのときに効力を発揮します。
この規定によれば、財産から遺言の執行費用を控除した場合でも、法定相続人の遺留分が下がることはないのです。上記と同じ例で、具体的に説明しましょう。
財産価額: 3,000万円
相続人 : 妻、子2人
遺言 : 叔父(不定相続人以外)へ2,000万円遺贈する
遺言の執行費用:200万円
この場合の財産は遺言の執行費用を控除した2,800万円となり、その分配は、叔父2,000万円、妻400万円、子2人が200万円ずつとなります。民法1021条の規定によれば、このときの遺留分も、執行費用を控除する前の金額のまま変わりませんので、妻750万円、子2人はそれぞれ375万円です。
つまり、合計で600万円の遺留分減殺請求が行われ、叔父1,300万円、妻750万円、子2人それぞれ375万円の財産分配となるのです。
【参考URL】
民法1021条
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。