遺言の撤回
遺言の撤回を確実に行うために注意すべきこと
一般的な遺言書には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、作成の仕方やメリット・デメリットにそれぞれ違いがあるため、自分の希望や遺言を受け取るご家族のことなどを総合的に考慮した上で選ぶことが大切です。
自筆証書遺言は全て自分で作成できるというメリットがありますが、不手際があると内容が無効となってしまうことや、遺言が執行されるには家庭裁判所の検認が必要となることなどがデメリットとなっています。
しかし、遺言の撤回をする場合には遺言書を自分で破棄するだけで済むため、何度でも書き直しできるという点では手間がかからず便利だと言えるでしょう。
一方、公正証書遺言は原本を公証役場に保管しておくタイプの遺言書となっており、遺言の存在や内容を第三者に知られてしまう可能性はありますが、遺言の執行が速やかに行われるという大きな利点があります。
公正証書遺言の内容を撤回する場合も新たな遺言書を作成することが基本となりますが、新しい遺言書を自筆証書遺言で作成するときちんと執行されない可能性がありますので、できるだけ前と同様に公正証書遺言で作成し、公証役場に提出し直すことがおすすめです。
また、遺言書の中で触れられている財産などを生前に自分で処分した場合も、その部分の遺言書の中身を撤回したことになります。これは自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも当てはまることで、作成のし直しがなくても有効とされます。
(遺言の撤回)
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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