遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
特定公益信託を設定した場合であっても相続税は支払わなければならない
家族や親族などが亡くなってしまい、その遺産を受け継ぐ場合合計金額によっては相続税を支払わなければなりません。これは通常通りに受けとる場合であっても、特定公益信託により信託銀行が遺産である不動産の処分を行い信託の設定等を行った場合であっても同じであると言えます。
特定公益信託とは公益信託の内で信託終了時の財産の帰属方法や財産の種類、運用方法などいくつかの要件を満たすものとして主務大臣の証明を受けたものを指します、遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合であっても相続税の納税義務は発生するため、遺言によって得た特別な資産であっても相続税の課税対象だと認識しておいていいでしょう。
譲渡所得の観点から見ても遺産の換価処分に係る法定相続分に応じて各相続人が申告する必要があると言えますので、申告書の製作時などに注意する必要があると言えるでしょう。
故人の意向の沿い遺言書に書かれたとおりに遺産を受け継いだ場合、親族間で特定の個人に対して相続税が莫大に掛けられてしまうということがあります。
そのためたとえ故人の意向であっても相続を行わず破棄するということが可能となっています、遺言が残っている場合であってもこの制度は活用できるため覚えておくといいでしょう。
相続税にしても譲渡所得にしても税務申告は自身で計算しなければなりません、完璧な申請書を製作したいのであれば税理士の力を借りるなどの対策を取るといいと言えるでしょう。
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