遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
遺言書と異なる遺産分割をした場合、贈与税は発生しません
一般的に、特に遺言書が残されていない場合には法定相続分に応じて遺産を分割することになりますが、遺言書が残されている場合には、それに記載されている内容のとおりに相続をするケースが多くなっています。
遺言書の内容と異なる相続をするためには、相続人全員の同意が必要になりますが、通常は遺言の対象になっている受遺者は、法定相続分よりも多く遺産を受け取ることができますので、新たな遺産分割には同意しづらいでしょう。
ただし、相続人が家族や近い身内であるなどの場合、話し合いによって遺産分割をすることに同意するケースもあります。なお、受遺者が同意した場合には、遺贈を放棄して遺産の分割をすることになりますので、問題なく相続人間の希望によって遺産分割をすることができます。なお、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要となりますので要注意です。
このようにして遺言書の内容と異なる遺産の分割をした場合、本来遺産を受け取るはずだった受遺者から、他の相続人への贈与になることはありませんので、贈与税は必要ありません。
上記の通り、いったん遺言による遺贈を放棄した上で、遺産分割をしていることになりますので、そもそも遺産を受け取っていなかったことになるからです。
従って、基礎控除額以下の遺産を相続した場合には相続税もかかりませんし、高額の遺産を相続した場合でも、発生するのは相続税のみで、別途贈与税を支払う義務は生じません。
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