自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言のことを言います。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば簡単に作成することができるため、最も簡便に作成することができる遺言です。その反面、紛失や変造のリスクは高くなります。
遺言の作成にあたって、証人や立会人、遺言書の封入は要求されておらず、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
自筆証書遺言を発見した場合は
自筆証書遺言を管理していた人又は当該遺言を発見した人は、封を開けずに家庭裁判所に持ち込み、検認手続をとる必要があります。検認手続とは、遺言内容の改ざんや偽造を防止することと、自筆証書遺言の存在を確認するために、家庭裁判所が証明を行うことをいいます。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、検認を受ければ、遺言の内容を勝手に変えることはできなくなりますし、ましてや検認後に遺言を食べてしまったり、燃やしてしまったとしても、遺言内容が消失してしまう心配もありません。
検認をする家庭裁判所
申立地は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄裁判所を調べたい方は、家庭裁判所のHPで簡単に調べることができます。また、封がされている遺言書を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料に課せられますので注意が必要です。
このように自筆証書遺言のデメリットはやはり、作成したからといって、安心はできないということです。作成後の保管場所や、相続開始時の開封方法等についても、生前からの準備が必要になります。
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