共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
親権者とその親権に属する子が共に遺産分割協議の当事者となる場合には、親権者は、その子の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。では、認知された未成年者である子の母は、法定代理人として、この子の遺産分割協議に参加できるのでしょうか。以下で解説します。
共同相続人非該当の母が未成年者に代理し作成した遺産分割協議書
ある質問者から、以下のような照会が国税庁に対して発せられました。
被相続人Aには、配偶者B、子2人(双方とも成年者)がおりましたが、Aは生前、Aが妻以外の女性Cに産ませたD、E(Dは未成年者、Eは成年者)を認知しておりました。
ここで、Aが亡くなり、Aの配偶者B、2人の子、Aが認知したCの子D及びEが相続人となり、この共同相続人の間で遺産分割協議が行われることになりました。
制限行為能力者である未成年者が法律行為を行う場合には、通常は、親権者を法定代理人として、親権者が未成年者である本人に代わって法律行為を行います。
但し、遺産分割に関して、親権者と未成年者が共に共同相続人となる場合には、親権者が未成年者の法定代理人として、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことは、利益相反行為に該当するため、無効な行為とされます。
そこで、そのような場合には、家庭裁判所が特別代理人を選任し、当該特別代理人が本人である未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。
さて、Aの相続に関しては、Cは、Dの親権者ではありますが、Aの相続に関しては、相続人とはなりませんので、Dの法定代理人として、Dに代わってAの遺産分割協議に参加できるのでしょうか(Cは包括受遺者ではありません)。
この照会に対して、国税庁は、CはDの代理人としてAの遺産分割協議に参加できると回答しました。
この質問及び回答が、国税庁の質疑応答「共同相続人に該当しない親権者が未成年である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合」となります。
認知した子の双方が未成年者である場合について
上記の質疑応答の例では、Aが認知した2人の子D及びEのうち、Dのみが未成年者で、片方のEは成年者でしたが、D及びEの双方が未成年者である場合には、D及びEの親権者Cは、遺産分割協議に関しては、D及びEのいずれか一方の代理人にしかなれません。
よって、この場合には、家庭裁判所に請求することによって、Cが代理しない方の未成年者である子の代理人となる者(特別代理人)を選任しなくてはなりません(民法第826条第2項)。
その理由は、D及びEは、共に遺産分割協議の当事者となりますが、利害関係が対立する当事者双方が同じ代理人を選任することは、双方代理として禁止されているからです(民法第108条)。
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