遺産分割の基準
遺産分割は基本的に相続人間の話し合いで自由に決定
民法で法定相続分と言うものが決められています。しかし、これは絶対的な義務ではなく、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。例えば姉妹で、姉が生前に父の面倒を看たので、妹が譲歩し、自らの相続分を減らすことに同意する場合等が考えられます。相続人全員が同意すれば、特定の相続人が全ての遺産を相続するといった分割方法も可能となります。
法定相続分について
相続が発生した場合、誰がどの位遺産を相続できるのかという割合は、民法で定められています。民法が定めている各相続人の法定相続分パターンは主に3つに分けられます。
① 配偶者と子供が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者1/2 子供1/2
② 配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者2/3 直系尊属1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また上記のケースで、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ二人以上いるときは、その人数に応じて、公平に分けられます。なお、上記のケースで配偶者がいない場合には、配偶者を以外の相続人の人数で、公平な割合で相続することになります。
その他、非嫡出子(婚姻関係のない男女間に生まれた子供)の場合には、嫡出子の半分の法定相続分となります。つまり、非嫡出子は、嫡出子と比べて、法定相続分が半分になってしまうのです。非嫡出子にも、公平に遺産を相続させたい場合には、養子にすることが考えられます。養子は子と同じように扱われますので、通常どおり財産をもらうことができるためです。
また父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となるといった条文もあります。なお、相続人の中で、被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その生前に贈与を受けた分を差し引いた額を相続することになります。
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。