相続の放棄の方式
相続の放棄は裁判所への申し立てが必要
自己に関係する相続が発生した時、法定相続分や遺言書に従って遺産を受け取る単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済をする限定承認、財産の一切の受け取りを拒否する相続放棄の三通りの中から、自分がとるべき手続きを選ばなければなりません。
これらの手続きは、原則相続が発生したことを知った日から三ヶ月以内に行わなければならず、単純承認であればそのまま何もせずにいればよいですが、相続放棄や限定承認の場合には、管轄の家庭裁判所に申述受理の申立てを行わなければなりません。
相続の放棄の方式は、所定の相続放棄の申述受理証明書に必要事項を記載して、被相続人や申立人の戸籍、住民票などを添えて提出するようになっています。
記入内容は、被相続人の最後の住所や氏名、生年月日、申立人の住所氏名や生年月日、職業、連絡先などで、遺産については把握できているものを記載するだけでも問題はありません。
どちらにしても、遺産を全て放棄することになりますので、後日被相続人の借金に関する請求が来て、申立書に記載していない借金であった場合でも、相手に相続放棄の申述受理証明書の写しを送ればその後請求されることはありません。
なお、本来法定相続人ではない人であっても、全順位の相続人が相続放棄をすることにより、相続人になってしまうことがあります。前順位の相続人が放棄したことを知ったときは、できるだけ速やかに専門家に相談しましょう。
(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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