相続の放棄の効力
相続放棄をした場合どうなるのか
相続放棄というと、普通は財産をもらわないことだと思われています。相続人の間で話し合い、一部の相続人が財産を要らないということで処理するのは、民法で言う相続放棄とは違います。
相続放棄とは、相続にかかる権利義務すべてを放棄することを言います。そして、そもそも相続人とならなくなるということになるのです。相続人ではないのですから、「相続人の間で話し合い」決める場合は相続放棄とは言いません。
相続放棄をする場合は、放棄をする人が裁判所に申述してしなければなりません。その人の意思表示だけでできるわけではなく、裁判所の介入が必要になります。権利を失うわけですからそれだけ慎重に手続きが進むのです。
それで認められれば相続放棄の効力を第三者にも対抗できます。負債が相続財産として残った場合、その負債を請求されることはなくなるのです。そのかわり、後で財産が出てきても一切相続することはできなくなるので注意しましょう。
また、相続放棄をすると、その相続人を代襲するということはなくなります。通常子どもが相続人の場合、その子どもが亡くなっていれば孫が代襲するということもあるのですが、子どもが相続放棄をした場合は孫が代襲することはありません。
これに対し、相続廃除をされた場合は相続権を失った子どもにかわり、孫が代襲するということがあります。この廃除と放棄の規定は似ているため混乱しがちなので気を付けましょう。結論は全く逆になります。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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