相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
相続税法の条文には、代襲相続人という言葉があります。これは被相続人の子供である相続人が相続をする前に亡くなった場合には、その相続人の子供が、被相続人の兄弟姉妹の内亡くなっている人が居れば、その人の子供が相続人に代わって相続をする事ができますが、その相続人の事を代襲相続人と言います。
要するに代襲相続人とは被相続人の孫やひ孫、玄孫、甥や姪にあたる人を言います。この代襲相続人は相続人と同じ金額の相続が出来るようになってるようです。
反対に代襲相続人となれない人は、被相続人の直系にあたる人で、被相続人の親が該当します。
代襲相続人となる場合は、被相続人の子供が相続発生の前に亡くなった時や、相続人が民法で定める「欠格事由」、「相続人の廃除」に該当してその相続の権利を失った時です。
反対に代襲相続人になれない場合とは、相続人が相続を放棄した時です。
それでも実際には代襲相続人となれないと思っていたところが、遺贈された財産があった事が発覚した場合は、それを相続する事が出来ます。
しかしその場合は、相続税の支払いをする必要が発生します。
相続税は相続税法第18条の規定が適用される為に、通常相続税として計算される税額に2割の加算がされる事になります。
通常の相続人は計算をされた通りの相続税の支払いとなるので、それと比べると2割に該当する税金も一緒に支払う必要が生じます。
これは、本来の相続人と同じ税額では不公平という観点からの加算であるようです。
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