相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
相続における実子と養子
相続税法において、相続ができる養子の人数は決まっています。これは養子を無制限に相続人として認めてしまうと、相続税の基礎控除額が増えてしまうからという理由があります。これを防ぐために相続税法では、被相続人に実子がいる場合相続できる養子は1人、そして実子がいない場合は相続できる養子は2人と決められています。
そして相続税法では本当の実子でなくとも実子と同じ扱いとなる、「相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲」というものが決められています。
この「実子とみなされる養子の範囲」とはどのようなものかというと、大まかに4つの場合があげられます。
まずは民法にある特別養子縁組により養子となった場合。
さらには被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子である場合。または被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子であり、かつ被相続人の養子である場合。
これは分かりやすく言うのであれば、被相続人の配偶者の連れ子(養子を含む)をさしますが、条件としては配偶者との婚姻関係を結んだあとに被相続人と養子縁組をした場合がこれに相当します。
これに対して、配偶者と婚姻関係を結ぶ前に被相続人との養子縁組を結んでしまった場合は、あくまでも被相続人の養子としての扱いとなり、実子と同等の扱いにはなりませんので注意しましょう。
そして被相続人の実子・養子・直系卑属がそれ以前に死亡するか相続権を失った場合のその人の直系卑属が実子としての扱いとなります。
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