養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無の判断
養子縁組をすると養親と養子との間には血縁関係が生じることとなり、このことにより養子は養親の嫡出子となります。
そのため、養子には養親が死亡した際には当然相続権が発生することになります。そこで問題になるのが、もしもその養子となった人物が養親が死亡する前に死亡してしまった場合です。
通常子供が親よりも先に死亡してしまった場合には代襲相続権が亡くなった子供の子供、つまり孫にあたる人に発生します。では養子の子供にも同じように代襲相続権が発生するかという点が考えられます。
民法では被相続人の子が相続開始以前に死亡した時・・・そのものの子がこれを代襲して相続人となると記されており、養子の子供であっても代襲相続を受けることは可能であるとされています。
けれども但し書きにより被相続人の直系卑属でないものはこの限りでないとされている点に注意しなくてはなりません。
そこで重要なのが養子の子供が被相続人の直系卑属にあたるかという点ですが、直系卑属に当たるかどうかというのはその養子の子が養子縁組前に生まれた子か、養子縁組後に生まれた子かにより変わってきます。
養子縁組後に生まれた子は養親との間でも血族関係があることになり直系卑属に当たるため、代襲相続できることになります。
しかし養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無については、養親との関係で直系卑属には当たらないことになるため代襲相続はできません。
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