被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
相続税額は、相続人それぞれの状況や相続財産の種類などによって、以下の順序で控除が行われます。そのため、それぞれを細かく確認して計算しなければいけません。
1.贈与税額控除
2.配偶者の税額軽減
3.未成年者控除
4.障害者控除
5.相次相続控除
6.外国税額控除
しかし実は、これらの控除を行う前に、ある条件の相続人については「相続税が2割加算される」のです。「相続税の2割加算」というのは、その人が納める相続税の金額を計算した上で1.2倍するということです。その後、上記の控除を行うことになりますが、同じ金額を相続し同じ控除を受けた人と比べると、納税額が2割近く高くなることになります。
そんな「相続税の2割加算」について、詳しく解説しましょう。
相続税の2割加算
相続税が2割加算される条件は、「相続人が被相続人の1親等(父母、子供)以外で、かつ配偶者以外だった場合」です。つまり、被相続人から見て、孫、兄弟姉妹、甥や姪、内縁の妻や夫といった人たちの場合は、相続税が2割加算されることになります。
これは、本来直系卑属だけが相続するべきところを、相続人を増やすことで基礎控除を増やし、相続税額を抑えようとする行為を防止するための規定です。
(1)被相続人の1親等でも2割加算となる場合
被相続人の孫を被相続人の養子としている「孫養子」は、1親等にはなりますが、実子が存続している場合については2割加算になります。これは、被相続人から子への相続で発生する相続税を回避して孫へ遺産相続を行おうとする租税回避とみなされるためです(本来は、被相続人からその子、その子から孫への2度の相続が発生しますが、孫を養子にすることで相続税の納税を1度にしているわけです)。
ただし、実子が死去してしまったために孫を養子としてる場合は、孫は代襲相続人(死去した実子の代わりに財産を受け継ぐ人)とみなされますので、2割加算の対象にはなりません。
(2)被相続人の婿の場合
被相続人の子供が女の子1人だけだった場合、その配偶者は婿として被相続人の家に入っている場合が多いです。そのため、この婿にも被相続人の財産を相続する相続人とするのが一般的です。しかし、娘の配偶者は1親等ではありませんので、婿は相続税の2割加算の対象となってしまいます。
この問題を回避するには、一人娘に婿をとるという場合、婿を養子として被相続人の1親等にしておくことが重要です。
【参考】
国税庁 質疑応答事例 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
国税庁 質疑応答事例 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
国税庁 タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算
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