信託を活用した、相続争い防止の対策!
信託とは、財産を持っている人が、自分の財産の管理運用等を契約や遺言によって、信託会社等に委託することをいいます。この信託を活用した相続対策は、ケースバイケースで様々な手法がありますが、その例をいくつかご紹介します。
孫のために行う信託
Aさん(70歳)には、1人息子のB(35歳)とそのBの娘である孫のC(3歳)がいます。しかし、Bはすでに離婚しており、孫のCは母親が引き取り育てています。この状態では、例えCに全ての財産を相続させる、と遺言を書いたとしても、まだ幼いCに代わって、母親が無駄遣いしてしまう等の可能性があります。そこでAの全財産を信託し、もしAが死亡すれば、Cには大学を卒業するまで毎月20万円を与え、Cが大学を卒業したら、信託財産の残りを全てCに与えてほしいという内容の信託を行います。こうすることで、Cが幼い内にお母さんが財産を浪費することを防ぐことができますし、Cが社会人になった後は自分の意思で財産を管理することが可能となり、Aの孫を思いやる気持ちが実現されることになります。
子供の先の孫までも(受益者連続型信託)
遺言では「自分の全財産を長女に相続させる。そして将来長女が亡くなった時は、長女の子に相続させ、さらにその子が亡くなった時は・・・」というように、未来に起きる相続については、財産を誰に相続させるかまでは、指定することはできません。しかし信託を活用すると、例えば自宅を妻が生きている間は、妻が相続し、妻が死亡した後は長女が相続し、長女が死亡した場合には、その時点で自宅を売却し、売却金を孫に取得させるといった内容を設定することも可能となります。
このような例の他にも信託の活用方法はたくさんあります。信託を活用することで、自分の意思をより確実に実現する相続対策をとることが可能となります。まずは弁護士や税理士、信託銀行等に相談に行くといいでしょう。
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