相続登記の手続きを忘れずに
1.相続登記はいつまでにするべき?
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし名義を変更しなければ、相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、長い間登記を放置しておくと相続権のある人が次第に増え、権利関係が複雑になってしまいます。また名義を変更しないと、第三者にも自分が相続した財産であることを主張できなくなってしまいます。このように、後々で面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早くすませておいたほうがよいでしょう。
2.相続登記にかかる費用は?
相続登記の費用は相続による所有権移転登記の登録免許税とそれ以外(実費+司法書士の報酬)に分けられます。まず登録免許税という税金は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。これに司法書士への報酬と、戸籍取得に係る実費相当額がかかります。司法書士に依頼せずに自分で相続登記の手続きをされる方もいますが、資料の収集に手間がかかることや、不備等があると後々面倒になりますので、司法書士に依頼をする方がほとんどです。
3.相続登記申請の流れ
登記の申請は、法務局に対して、書面またはオンラインで行うことができます。
以下では、オンライン申請の流れを説明します。
まず、登記オンライン申請システムにログインし、申請情報を作成します。申請人または代理人が電子署名を行います。
添付情報の作成も必要になります。電子署名は、添付情報の作成者が行います。
作成が終わったら、申請書と添付情報を送信します。
また、登録免許税を納付しなければなりません。
納付の方法は3通りで、
インターネットバンキングなどの電子納付、現金納付、収入印紙による納付の中から選択します。
申請書を送信した後、登記所から補正のお知らせが来る場合があります。
その場合は該当箇所を補正し、その情報を送信します。
手続きが完了すると、登記完了証(電子公文書)が送信されますので、取得しましょう。
相続登記に必要な添付資料
登記を申請する際には、申請書に「登記原因証明情報」を添付することになります。
相続登記の場合は以下のような書類になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄本(又は抄本)、相続人の住民票、遺産分割協議書又は遺言、相続人全員の印鑑証明書、固定資産税課税証明書(評価証明書)
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