家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人は相続税法上は同じ意味
家附の継子とは、女性の家の主に入り婿が来て、その間に子供が生まれます。その後入り婿が亡くなるか離婚等の理由で籍から外れ、それから女性の家の主が他の入り婿を迎えて新たな家の主となった時、新たな家の主から見た前夫の子供を家附の継子と言うようです。
要するに逆の見方をするならば、家附の継子から見ると被相続人は義理の父親という事になります。
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人とは、相続税法上では同じ相続対象に含まれている為、同じ意味と言えます。この法律では、相続税法上では家附の継子を被相続人の嫡出子であるとしている為、実子という扱いになります。
被相続人とは血縁関係はありませんが、相続税法上では相続人となります。
それでも法律的な親族関係としては姻族という扱いになる事から、相続税の計算は配偶者や被相続人の実子が通常の相続税として計算をされた税額となるのとは違い、相続税法第18条の規定の適用を受けて家附の継子が支払うべき相続税とは、更にその税額に対して2割加算となっています。
このように相続に関連する法律は、同じ相続税法の中でも1つの条項だけに当て嵌まらない場合もあり、相続税法だけではなく、民法等とも関連性がある為、相続に関する法律を調べる時には関連した法律の全てを把握する必要があるようです。
税務署に相続税の申告をする場合には、事前に良く調べたり税務署に相談をする事をお勧めします。
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