被相続人の準確定申告に係る還付金等
被相続人の準確定申告に係る還付金等の受取手続きについて
人が亡くなると、しばらくは公的機関や金融機関への届け出、ご会葬御礼のあいさつなど忙しい日が続きます。
税金の手続きは大きく分けて二つあり、先に来るのが死亡後4か月以内の所得税、消費税の準確定申告で、その次に来るのが、死亡後10か月以内の相続税の確定申告です。
相続税の確定申告までには、亡くなった人(被相続人)の財産や債務の把握と評価、家族関係を誕生まで戸籍で遡って、相続人の特定から財産債務の分割の仕方まで計算し(分割の仕方によっては相続税額に大きく影響することもあります)、全員が同意しなければならないので、10か月と言っても決して長すぎる時間とはいえません。
まず、準確定申告ですが、通常、個人の税金の計算は暦年(1月から12月)で計算し、翌年3月15日までに所得税3月31日までに消費税の確定申告を提出しますが、年の中途で亡くなった場合は死亡後4か月以内に死亡した人の準確定申告を、相続人代表が署名して提出します。(例えば家賃収入の場合は、生前の期間の分は準確定申告に集計し、その後の分はその財産を相続した人の収入として申告します。)
この際、通常の確定申告書に加え、”死亡した者の確定申告書付表(兼相続人の代表指定届出書)”で、相続人代表を指定して届け出ます。
また、源泉所得税や予定納税があって、準確定申告で計算した税額が最終的に還付になる場合は、相続人の全員が、代表者を還付金の受取人に指定する委任状を作成して添付、提出します。
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