相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
株式の売却においての売却代金は請求権評価さと売却代金について
株式を売却した場合には、売却代金はすぐに手に入れる事はできません。通常は4営業日後に引き渡されることになります。ですから、株式を売却したとしても、その代金はすぐに手に入れる事はできません。
もしも株式を売却して、そしてその代金を手に入れる前に相続が開始された場合には、財産としてはどのように評価をすれば良いのでしょうか。
すでに売却をしているわけですから保有している財産は株式として評価するわけには行きませんし、現金を手に入れているわけでもありませんから現金として評価するわけにも行かないでしょう。このようなことから評価が難しくなります。
株式を売却した場合には、投資家は証券会社に対して代金を請求する権利を有することになります。確実に請求できる権利となりますから、これは貸付金債権として評価されることになります。ですから、実際には売却代金に相当する金額が評価とされることになります。
また、売却をした時点で売買委託手数料を証券会社に支払わなければなりませんが、売買委託手数料は売却したときの代金から差し引かれることになります。
引き渡しが行われていなければ差し引かれることもありませんが、差し引かれる金額は確定していますから、債務として評価されます。債務は資産としてはマイナスですから、これは控除することができます。ですから、実際には売却代金から売買委託手数料を差し引いて評価することになるのです。
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