隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税の軽減措置とは
配偶者に対する相続税額の軽減措置とは、配偶者に対する相続税は、本来の相続税額から、相続人全員に賦課される相続税の総額に以下の①又は②のいずれか少ない方を乗じた金額を控除した額(残額がない場合には相続税は発生しません)となる制度のことをいいます。
① 課税遺産総額に占める、課税遺産総額に配偶者の法定相続分を乗じた価額(その金額が1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)の割合
② 課税遺産総額に占める配偶者が実際に相続した財産の価額の割合
相続税軽減措置における隠蔽又は仮装に係る相続財産の取り扱いについて
さて、配偶者の相続税の軽減措置の適用を考える場合には、上記の②における課税遺産総額と、配偶者が実際に相続した財産の価額を計算する必要があります。その際、納税義務者の隠蔽又は仮装があった場合には、それに係る財産は、上記の計算の際に、課税遺産総額及び配偶者が実際に相続した財産の価額に含めないことになっています。
さて、相続税の軽減措置を受ける配偶者自身が隠蔽又は仮装工作を行った場合には、それに係る相続財産は、軽減措置の基礎となる計算過程で、課税遺産総額や配偶者が相続した財産に含めて計算しないことに関しては、疑いはありません。
しかし、軽減措置を受ける配偶者以外の相続人が隠蔽工作を行った場合には、軽減措置の基礎となる計算において、それに係る財産の取り扱いはどのようになるのでしょうか。この問題に対する回答が、次の「隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減」となります。
「隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減」について
配偶者Xと子Yが相続人である相続で、課税遺産総額を2億円とし、Xが6千万円、Yが1億4千万円をそれぞれ相続するものとして、相続税の申告及び納税が行われました。しかし、その後に行われた相続税調査で、子であるYが1千万円の相続財産を隠ぺいしていたことが発覚しました。
そのため、X及びYには、課税遺産総額を2億1千万円、取得分をXが7千万円、Yが1億円千万円とする修正申告をする必要が生じましたが、その際、配偶者Xが受けるべき相続税の軽減措置の基礎となる計算で、Yの隠蔽に係る1千万円の相続財産の取り扱いはどのようにすべきかとの照会が、国税庁に対してなされました。
これに対して、国税庁は、隠蔽に係る相続財産は配偶者Xが取得していることに着目して、
課税遺産総額を、本来の2億1千万円から隠蔽に係る1千万円を控除した2億円、配偶者が取得した相続財産を本来の7千万円から隠蔽に係る1千万円を控除した6千万円と回答しました。
この国税庁の質疑応答のことを「隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。これにより、配偶者の相続税の軽減措置の計算は、Xが本来支払うべき相続税の税額から、相続税の総額に6千万円/2億円を乗じた価額を控除することで、行われることになります。
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