配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
相続登記の場合には、民法第903条の規定による特別受益証明書が、登記対象の
不動産を相続人が取得したことを証明する書面としてよく利用されます。では、相続税の配偶者の税額の軽減の適用を受ける際に、当該証明書は、配偶者が取得した正味の遺産額を証明する書面として利用できるのでしょうか。以下で解説します。
相続税における配偶者の税額の軽減について
相続税における配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈によって、
実際に取得した正味の遺産額が、以下の金額のうちのいずれか多い方の金額をまでは、当該配偶者に相続税は課税されないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
さて、この税額の軽減制度の適用を受けるためには、相続税の確定申告書には、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し等、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額を明らかにする書面を提出しなくてはなりません。
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」適否について
不動産相続登記の場合には、民法第903条の規定による相続分不存在証明書(「私は被相続人から既に財産の分与を受けており、被相続人の死亡による相続については相続分が存在しないことを証明します」という証明書)は、相続人が登記の対象となる不動産を取得したことを証する書面として有効とされます。
では、配偶者の税額の軽減を受ける際に、配偶者が取得した正味の遺産額を証明する書面として、上記の特別受益証明書は、利用できるのでしょうか。
このような質問が、照会者から国税庁に対してなされました。
これに対して、国税庁は、民法第903条に規定する特別受益証明書は、原則として、配偶者の税額の軽減を受ける際に配偶者が取得した正味の遺産額を証明する書面としては、利用できないと回答しました。
なお、特別受益証明書とともに、特別受益財産の明細を記載した書面や、登記事項証明書等各種財産が相続人に名義変更されたことを確認する書面を添え、特別受益証明書が事実に基づいて作成されたことが客観的に証明できる場合には、例外的に、当該書面を正味の遺産額を証明する書面と認めるという回答もなされました。
この質問及び回答が、国税庁の質疑応答「配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」適否について」となります。
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