認定死亡と相続開始があったことを知った日
戸籍法における認定死亡とは
相続が開始される原因は死亡です。その死亡は生物学的死亡と法律で認められる死亡があります。
生物学的死亡と言うのは医学的に死亡が確認された自然死亡のことですが、法律で認められた死亡には失踪宣告と認定死亡があります。失踪宣告とは7年以上生死不明の場合や危難が去った後、1年以上生死が不明な時に家庭裁判所が失踪を宣告することです。
認定死亡とは状況から判断するに死亡した可能性が高いが遺体が見つからないと言う場合があります。
例えば、海難、水難、航空機事故、炭鉱爆発事故などによるもので、四囲の状況から死亡した可能性が認められると言った時です。
遺体が見つからない為に死亡として扱えないのであれば相続財産の処理に問題が発生してきます。
そこで一定の手続きを行って死亡したことにする制度のことを言います。
この死亡認定は戸籍法89条に規定があります。
水災や火災、その他の事変により死亡したことが確実な場合は、その取り調べを行った官庁、公署が死亡の認定をします。認定を行った官庁(海上保安庁)、公署(警察署)が死亡地の市町村長に死亡の報告をします。
その死亡の報告を行った日をもって、相続開始があったことを知った日となります。
又、反証がない限り認定死亡を相続開始時期の死亡としています。
この認定死亡は戸籍上の必要性から官庁や公署が死亡の事実を確認するものです。
したがって死亡認定されたと者が生存していることが判明すれば効力はなくなります。
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