特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
心身の具合が著しく良くないと認められる『特別障害者』と呼ばれる方がいます。
こうした特別障害者を受益者とする形で、親族などが信託を設定することがあります。この場合は設定した財産の内の6,000万円までの部分については、贈与税を非課税とする制度があります。
それに基づく金融商品を『特定障害者扶養信託』と呼びます。これらの金融商品は一般の信託会社が取り扱い、それらの会社との契約により、信託財産の設定がなされるようになっています。
その契約で扱われる信託財産とはどんな範囲のものか
では、こうした特定障害者扶養信託として認めてもらえる財産は、どの範囲までになるでしょうか。
法律の上では、『特定障害者扶養信託契約の信託財産』に該当すると認められるためには、『金銭の信託利益がどの程度の額になるか』という点がネックとなってきます。
まず、『居住用財産の維持管理費用』と『当該信託の報酬』の二つを割り出し、その合計額を出します。その合計額よりも金銭の信託利益が高いものとなれば、それは『特定障害者扶養信託契約の信託財産』として認められる財産となります。
なお、ここで特定障害者の居住に使われる不動産にも制限があります。金銭、有価証券、金銭債権、立木及び当該立木の生率する土地、継続的に相当の対価を得て使用される不動産。
これらのいずれかと共に信託されるものでないと、それらの不動産はこの契約に基づく信託財産と認められにくくなりますので、その点は注意が必要です。
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