チェスターNEWS -2015/06/22-
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相続財産の調査のやり方

1. 相続が発生したら
ご親族がお亡くなりになり相続が発生した場合、残された相続人は、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を、どのように調査すればよいのでしょうか。生前にある程度財産を把握している場合には問題ございませんが、どのような財産があるのか全く分からない、または、調査をしてみたら予期せぬところから財産が出てきた、というケースも少なくありません。
財産の種類、金額によって相続税の申告の要否やその後のお手続きについても大きく変わってくるため、漏れの無いよう調査を行うことが重要です。
2. 相続財産の調査
以下、財産の種類別に調査方法をご紹介します。
①不動産
被相続人様ご自身のご自宅、相続人様のご自宅、貸アパートや貸駐車場等を所有している場合がございます。
・固定資産税の納税通知書のご確認
不動産を所有している場合には、固定資産税の納税通知書が役所または都税事務所から送付されますので、そちらをご覧いただくことで、所有する不動産を確認することができます。ただし、例えば、相続人様のご自宅を被相続人様と相続人様とで共有している場合等は注意が必要です。固定資産税の納税通知書は代表の方お一人のみに送付されるため、納税通知書の送付が無くとも、被相続人様の持分(所有割合)が存在する場合がございます。
・名寄帳のご確認
役所で名寄帳を取得することで、被相続人様の所有の不動産を確認することができます。名寄帳には、共有のものも含め、その役所の管轄の地域にある不動産全てが記載されます。
②金融資産
・有価証券(株式、投資信託等)のご確認
有価証券を所有している場合には、通常、証券会社等から取引報告書等が送付されます。そちらをご覧いただき、その証券会社で残高証明書を取得することで、所有する有価証券を確認することができます。
・現預金のご確認
金融機関にお口座を所有している場合には、通常、お手元に通帳やキャッシュカード等があるかと存じます。そちらの金融機関で残高証明書を取得することで、所有する預金を確認することができます。
なお、お口座に預けていない現金については、書類で確認することは難しくなります。ご自宅の金庫やタンスの中、または金融機関の貸金庫に現金がある場合がございますので、ご確認頂く必要がございます。
③その他財産
その他の財産としては、保険契約、自動車、高価な書画骨董等がございます。特に、保険契約については、そのご契約内容により税務上の取り扱いが変わってまいりますので、保険証券及びご契約書をご確認頂く必要がございます。ご契約者様が被相続人様以外の場合であっても、課税関係が生じるケースが多々ございますので、注意が必要です。
④債務
金融機関等からの借入がある場合がございます。預金口座を所有している等、お取引のある金融機関については、念のためご確認を頂く必要がございます。また、お亡くなりになられた後にお支払された医療費やお葬式費用についても、相続税の計算上は加味致しますので、ご確認頂ければと存じます。

3. 相続税申告の要否等
上記の相続財産を調査した結果、相続税の基礎控除額(H27年以降は3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
相続税の申告期限は、通常、相続開始日(お亡くなりになられた日)から10ヶ月ですので、できるだけお早めに相続財産の調査をする必要がございます。
相続税の申告が不要な場合であっても、不動産の登記や預金口座の名義変更等、相続開始後に行うべき手続きは多々ございますので、相続財産の調査は、通常、全ての相続人が行う必要があると言えます。

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