チェスターNEWS -2015/06/29-
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相続の種類は3つある

親の遺産を相続することになったが、おやじは借金も多かったし、事業もやっていたので借金がいくらあるのかわからない。相続したのは良いけれど、調べてみると借金の山ばかりであったらどうしよう・・・
こんな心配をされている方はいませんでしょうか。相続の種類は3つの選択が認められていて、財産の方が借金よりも多かったら相続したいが、借金の方が多いときは相続をキャンセルしたい、そんな都合の良い方法も相続に際して認められています。
限定承認
民法では、そんな不安の方を守るため、限定承認という方法を選択できるようにしています。限定承認とは相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続することです。この場合負債と資産の金額を比べてプラス財産が多ければ相続をすることが出来ますし、万一負債の方が多かった場合はすべてを相続しなくてよいというものです。
相続人が複数いる場合には、自分一人だけの意思でこの限定承認の手続きは出来ませんので、他の相続人と共同して家庭裁判所に申述する必要があります。ご注意ください。
相続放棄
相続が起こった時、その権利や義務を継承できる立場の人を法定相続人と呼びます。その権利は必ずしも受けなければなららないものではなく、相続を承認せず自分の意思で自由に放棄することもできます。
相続を放棄すると、放棄した人は相続に関して最初からいなかったこととなります。財産を相続する権利を持っている人には優先順位があり、その優先権はそれぞれの立場で決まっています。配偶者は別格として、基本的に血のつながりの濃い順に法律で決まっているのですが、放棄をするとその人の権利は同順位の相続人がいればその同順位の相続人の持分に吸収され移動します。同順位の相続人がいなければ、次の優先権のある相続人に繰り上がります。
例えば父親が亡くなって母親と子供二人のケースでは子供の一人が放棄すると本来母1/2、子供各1/4の持分であったものが、母1/2、放棄しなかった子1/2になります。
一度相続の放棄を行うとこれを取り消すことは非常に難しいですら慎重に考えて行わなければなりません。
単純承認
単純承認は一般的に相続が発生すると取られる方法です。上記の限定承認と相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければ認められませんので、3か月経過すると基本的に 被相続人 のすべての資産、債務を引き継ぐことになります。
また、相続財産を処分しますとその時点で放棄や限定承認は出来なくなりますので、単純承認が決まります。限定承認や相続放棄を考えている人は財産を処分してはいけません。
仮に単純承認した相続財産で負債の方が資産よりも多かったとしたら、その場合には相続人の自分の財産で相続した負債を返していかなければなりません。
以上相続の種類3つをまとめると次のようになります。


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