チェスターNEWS -2015/07/17-
さまざまな税についてのニュースを発信いたします。
関連キーワード: 養子縁組
養子縁組における相続税法上の有利・不利

相続税の節税対策として、養子縁組を聞いたことはありますか。
弊社に相談に来られるお客様の中でも、養子縁組を結んでいる方をたまに見かけますが、実際、この養子縁組、相続税の節税対策としては基本的には有効です。
なぜなら、養子縁組を行うことで“法定相続人(民法で定められた相続人)”が増えるからです。日本の相続税法は法定相続分課税方式と呼ばれ、法定相続人の人数が増えれば増えるほど、相続税が少なくなっていきます。
では、なぜ、法定相続人が増えると相続税上有利になるのか、検証してみましょう。
養子縁組が相続税上有利な点
1-A 基礎控除が上がる!!
相続税には基礎控除があります。
基礎控除とは、“この金額までは相続しても、相続税がかかりませんよ”という金額なのですが、これは法定相続人に影響されます。(法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除は上がります。そして基礎控除が上がれば上がるほど当然お得です。)
1-B 税率が下がる!!
相続財産が基礎控除を超えると、当然その超えた分に対して相続税が発生します。
しかし、たとえ相続税が発生したとしても、養子縁組を結ぶことで、その税率が低くなる可能性があります。
そもそも相続税の計算の仕組みを簡単に説明すると、課税財産から1-Aで説明した基礎控除を引いた額に、相続税率を乗じて算出するのですが、この際に乗じる税率は、法定相続人が多いほど低くなる可能性があるのです。(あくまでも可能性です)
1-C 非課税枠が上がる!!
生命保険金と退職金については、500万×法定相続人の数を限度として、非課税になるのですが、養子縁組をして、法定相続人を増やすことで、この非課税枠も上がります。
簡単に言うと、生命保険金と退職金がある場合には、法定相続人を一人増やすことで、計1,000万円の節税効果が期待できるのです。
つまり、
養子縁組を結ぶ
→法定相続人の増加
→基礎控除・非課税枠の増加や税率の軽減
→税負担の軽減
という流れによって、相続税上は有利となるのです。
また、法定相続人の増加とは関係ないですが、こんなメリットもあります。
1-D 二回の相続が一回で済む!!
孫養子という言葉を聞いたことがありますか?
文字通り、孫と養子縁組を結ぶことです。
本来であれば、被相続人→子→孫の順番で、財産が受け継がれることで、二回の相続が発生しますが、孫養子が相続した部分については、被相続人→孫へ一気に相続させることができます。
養子縁組の制限
しかし、養子を法定相続人に含める点に関しては、下記のような制限があります。
・被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく養子の数が1人の場合・・・1人
・被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上ある場合・・・2人
そのため、何人も養子をとって、基礎控除等を増やそうという考えは通用しません。
ただし、以下に該当する場合であれば、実子とみなされ、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から外れます。(該当する方はあまり多くないかもしれませんが・・・)
① 民法上の特別養子縁組による養子となった者
② 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
③ 被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④ 被相続人の実子もしくは、養子または直系尊属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
養子縁組が相続税上不利な点
ここまでお話すると、養子を増やすことによるメリットはあってもデメリットは無いように感じるかもしれません。しかし、そんな簡単にもいきません。
なぜなら、相続税の二割加算があるからです。
2-A 二割加算とは?
二割加算とは文字通り、相続税が二割増しになるという措置です。
国税庁にはこのような説明がされております。
「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。」
つまり、被相続人の両親、配偶者、子は、被相続人が財産を築き上げるために、大きな影響を与えたと推測できますが、それ以外の人に関しては、言葉は悪いですが、“きっと偶発的に相続できちゃっただけだから、少し割増しで税金頂きますよ”という決まりです。
弊社にいらっしゃるお客様(相続人)も、配偶者もしくは子が圧倒的に多いので、
ある意味、公平な制度と言えるかもしれませんね。
そして、この二割加算の対象には孫養子も含まれます。そのため、孫養子は、本来の税額よりも二割増しで納税しなくてはいけません。
孫養子の場合は一回飛ばして相続が可能なので、当然と言えば、当然かもしれません。
2-B 遺産分割が揉めることも?
養子縁組を結ぶということは、血の繋がらない他人が相続人となることも多くあります。
その場合は、相続発生後に揉めることのないよう、生前にきちんと話し合いを行うと良いでしょう。
なぜなら、遺産分割がまとまらないと受けられない相続税の特例がありますので、揉めたままでは結果的に相続税が多く発生してしまうことがあるからです。

【次の記事】:相続税申告を依頼する際の税理士報酬の相場は!?
【前の記事】:外国人の相続税