チェスターNEWS -2012/09/10-
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農地の評価の仕方
被相続人が農地(田、畑など)を持っている場合、その農地の評価にあたっては、
その農地がどの種類のものに該当するか調べなければなりません。
まず、農地には、
・純農地
・中間農地
・市街地周辺農地
・市街地農地
の4つがあります。
簡単に説明しますと、
(1)純農地
・農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内にあるもの
・農地法等による区分により、甲種農地、第1種農地のもの
(2)中間農地
・農地法等による区分により、第2種農地のもの
(3)市街地周辺農地
・農地法等による区分により、第3種農地のもの
(4)市街地農地
・転用許可済農地、都市計画法の市街化区域にある農地
これらの評価方法は、以下のようになっています。
・純農地 → 倍率方式
・中間農地 → 倍率方式
・市街地周辺農地 → (その農地が市街地のうちであるとした場合の価額)×0.8
・市街地農地 → 宅地比準方式
純農地や中間農地はいわゆる倍率方式であり、そんなに評価額は大きくなりません。
しかし、宅地への転用許可の可能性が大きい市街地周辺農地や、
すでに宅地への転用許可のある市街地農地は、宅地に近いものとして評価するため
評価額は倍率方式に比べてとても大きくなります。

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