チェスターNEWS -2012/09/24-
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贈与税の非課税~住宅取得資金の贈与を受けた場合~
2012年から2014年の間に直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得用資金の贈与を受けた場合に一定条件を満たすと、一定の金額が贈与税の非課税となります。
(1)非課税となる金額
①平成24年
省エネ等住宅の場合 1,500万円 、左記以外の住宅の場合 1,000万円 まで
②平成25年
省エネ等住宅の場合 1,200万円 、左記以外の住宅の場合 700万円 まで
②平成26年
省エネ等住宅の場合 1,000万円 、左記以外の住宅の場合 500万円 まで
(2)要件
①家屋の登記簿上での床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②贈与年の翌年3月15日までに新築又は増改築等が完了し、同日までに居住又は同日後遅滞なく居住すると見込まれること
③ 贈与を受けた者が下記(a)から(d)に該当すること
(a)贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること(または、贈与を受けた時に日本国内に住所がないものの日本国籍を有し、かつ、贈与をした者又は贈与を受けた者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること)
(b)贈与をした者の直系卑属であること
(c)贈与年の1月1日において20歳以上であること
(d)贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④贈与年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付し贈与税の申告書を税務署に提出すること
その他に、取得家屋(又は増改築)の要件、住宅取得等資金の要件があります
なお、2010年、2011年にも上記と同様の制度がありましたが、非課税枠や対象となる住宅の床面積等に変更が加えられています。

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