チェスターNEWS -2012/10/10-
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構築物の財産評価
構築物とは、土地の上に定着している建造物、工作物、土木設備で、建物と附属設備以外のものをいいます。
相続財産としては、駐車場のアスファルト舗装、路面、看板、ガソリンスタンド、広告塔、路面等があります。
評価額の算定は次の通りです。現在の価額の70%相当額が評価額となります。
{(構築物の再建築価額※)-(建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額又は減価の額)}×0.7
※再建築価額とは、評価基準日においてその構築物を新たに建築等する場合の費用です。
実務上は、再建築価額が不明な場合や取得価額とほぼ同じ場合が多いため、{ }内の金額は確定申告上の未償却残高を計上することが多いです。
構築物が文化財建造物であるときは、評価額から一定の控除割合を乗じたものが減算されます。
控除割合とは、文化財建造物の種類に応じて、次の割合となっています。
①文化財建造物の種類が重要文化財の場合:控除割合0.7
②文化財建造物の種類が登録有形文化財又は伝統的建造物の場合:0.3
文化財建造物である場合の評価額は、次の通りです。
通常の構築物の評価額-通常の構築物の評価額×控除割合

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