チェスターNEWS -2012/12/11-
さまざまな税についてのニュースを発信いたします。
公益を目的とする財産の非課税
1.公益事業に供される財産の非課税
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が、相続や遺贈により取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものについては、相続税がかからない非課税財産とすることが出来ます。
ただし、その財産を取得した者が、その財産を取得した日から2年を経過した日において、その財産を公益を目的とする事業の用に供していない場合には、その財産の価額は、追加で相続税の課税価格に算入する必要が出てきます。
2.公益増進に寄与すると認められる事業
非課税とされる事業は次の通りです。ただし、その個人や親族等に施設の利用、余裕金の運営などに特別な利益を与える場合その他一定の場合には、非課税となりません。
①事業の内容
・社会福祉法に掲げる社会福祉事業
・更生保護事業法に掲げる更生保護事業
・学校教育法に規定する学校教育又は学校教育に類する教育を行う事業
・育英事業
・科学技術に関する知識の普及又は学術の研究に関する事業
・図書館若しくは博物館又はこれらに類する施設を設置運営する事業
・宗教の普及その他教化育成に寄与することとなる事業
・保健衛生に関する知識の普及その他公衆衛生に寄与することとなる事業
・政治資金規正法に規定する目的のために政党、協会その他の団体の行う事業
・公園その他公衆の利用に供される施設を設置運営する事業
・上記に掲げる事業を直接助成する事業
②事業の規模
事業の内容に応じ、その事業を営む地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有しており、かつ、その事業を行うために必要な施設その他の財産を有していること。
③事業の運営
・事業の遂行により与えられる公益が、それを必要とする者が諸事情により制限されることなく、公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合には、公平に選出された者)に与えられるなど公益の分配が適正に行われること。
・公益の対価は、原則として無料(事業の維持運営のためにやむを得ない事情で対価を徴収する場合にも、その対価が著しく低廉)であること。
3.公益目的の事業に供することが確実なものとは
公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの、であるかどうかは、次の判断により、ちゃんとその事業に使用されているか、判断されます。
(1) 調査時にその事業に使用されている場合には、その取得した財産が他の事業に使用されたことがないこと。さらに、最初に当該事業に使用された日から調査時まで引き続きその事業に使用されていること。
(2) 調査時にその取得した財産が当該事業に使用されていない場合には、事業計画等から判断して財産を取得した日から2年を経過した日までにその該当事業に使用されることが確実と認められること。

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